空き家対策特別措置法

空き家の定義

近年増加する空き家対策が社会問題化する中、空き家問題の対応に特化した法律として、平成27年に「空き家対策特別措置法」(空き家等対策の推進に関する特別措置法)通称「空き家法」が施行されました。この法律では、居住等の使用がなされていないことが常態化(1年以上)している建築物を「空き家等」と定義し、自治体が空き家等への調査や所有者を把握するために今までされていなかった固定資産税の課税台帳を利用することができるようになりました。

空き家対策特別措置法の目的

空き家といえども私有財産です。空き家の存在が地域住民に迷惑を掛けている事実がありながら、今までは行政が私有財産に立ち入ることには高いハードルがありました。しかし、増加し続ける空き家による近隣住民への影響が看過できなくなった現状を重く見た国が、空き家対策を国策と位置づけ、自治体が空き家対策を進めやすくするためにこの法律が施行されました。

空き家対策特別措置法の主な目的
  1. 地域住民の生命、身体又は財産を保護する
  2. 空き家等の活用を促進する
  3. 空き家等に関する施策を総合的かつ計画的に推進する
  4. 公共の福祉の増進と地域の振興に寄与する

特定空き家等指定要件と対策

空き家対策特別措置法では、倒壊のおそれのある危険な状態、著しく景観を悪化させていたり衛生上有害な状態にある空き家等を「特定空き家等」と定義しています。

特定空き家等の所有者に対し建物の除去(取り壊し)や修繕などの必要な措置を講じるよう市町村長が助言や指導することができます。そして、助言や指導に所有者が従わない場合は勧告することができます。さらに、市町村長が特定空き家等の所有者に対しこの勧告を行い、周辺環境の保全に必要な措置を要求した場合には、それを受けた特定空き家等の土地について、それまで適用されていた固定資産税の住宅用地特例の対象から除外されます。

固定資産税の住宅用地特例とは?
住宅用地の固定資産税額が200㎡以下の部分(小規模住宅用地)は6分の1に、200㎡を超える部分(一般住宅用地)は3分の1に軽減される特例

市町村長の勧告に従わない場合、必要な措置をとるよう改善命令(違反すると罰金)がなされます。それでも従わない場合、行政代執行の手続きにより強制的に特定空き家等が取り壊されることもあります。そして、代執行にかかる費用は特定空き家等の所有者に請求されます。

特定空き家等の指定要件
  1. 倒壊のおそれのある危険な状態
  2. 著しく景観を悪化させている
  3. 著しく不衛生で有害な状態
  4. 周辺の生活環境の保全が担保できない

遠方の土地に空き家を所有しているがどうにもできず放置したままだ、というような方は今一度あなたが所有する空き家の状態を把握し、今すぐ対策を講じるべきです。所有する空き家の倒壊や漏電による出火等で近隣住民の生命や財産に悪影響を与えてからでは遅いのです。

「空き家活用を阻む要因」を読む

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