土地価格は目的によって異なる

不動産価格の種類

ひとことで土地の価格といっても、土地には4種類の価格があります。この4種類の価格それぞれを目的に応じて使い分けているのです。土地の価格が必要となる場面として、土地の売買取引があります。このとき登場する価格が時価に相当する実勢価格です。実勢価格は、不動産会社に査定を依頼することで知ることができます。また、土地に課税する際には、対象となる土地の価格を基に税金が算定されます。相続税を算定するための土地価格は相続税路線価、固定資産税を算定するための土地価格は固定資産税評価額といいます。一般的に、相続税路線価は実勢価格よりも低く、固定資産税評価額はさらに低くなる傾向にあります。

その他、公示価格もあります。公示価格とは、国土交通省が公表している価格であり、土地取引の指標となるものです。

実勢価格

土地を売却する時、その土地の算出価格が売買取引の成否に大きく影響します。その土地の価値に見合わない高値をつけてしまえば、なかなか買い手が見つからないことも起こりうるからです。実勢価格とは、買い手が見つかる可能性の高い価格、つまり時価のことをいいます。ただし、不動産会社に査定してもらった実勢価格に、土地所有者の販売希望価格を考慮することで土地の売り出し価格は決められるため、不動産会社が掲示している中古不動産の価格は、必ずしも実勢価格そのものとは限りません。

不動産会社が実勢価格を査定する際、その不動産の用途などに応じて取引事例比較法、原価法、収益還元法、開発法の4つの算出方法を使い分けてその土地を評価します。詳しくは、売却価格の決め方の記事をご覧ください。例えば、居住用の家を査定する際、過去の販売事例に補正を加える取引事例比較法により価格を算定します。

公示地価

公示地価(公示価格)は、地価公示法に基づき毎年1月1日を基準とした土地価格を3月に公示するものです。ここで公示される土地価格は土地取引の指標となるほか、土地の相続税評価および固定資産税評価の基準や、公共事業用地の取得価格算定の基準となる役割も果たしています。

公示地価は新聞のほか、国土交通省の土地総合情報システム(外部サイト)でも確認することができます。

相続税路線価

相続税路線価は、相続税や贈与税の税額を算定する際に基礎となる価格です。毎年1月1日を基準とした価格を国税庁が公表しています。相続税路線価は冊子を購入するか、国税庁のホームページ(外部サイト)でも閲覧することができます。ここで、国税庁のホームページを使った相続税路線価の調べ方をみてみましょう。まず、路線価のページにアクセスします。対象年度を選択した後、調べたい地域を広域から順々に選択していくと、最後に地図が表示されているページに辿り着きます。地図上の道路に表示された数字を使って、土地価格を算出します。道路に表示されている数字が、隣接している土地1㎡あたりの価格(千円単位)です。相続税路線価は実勢価格の8割程度ですので、相続税路線価を80%で割り戻す(相続税路線価÷0.8)とおよその実勢価格を知ることができます。

固定資産税評価額

土地や家屋といった固定資産を所有している者に対し、市町村が課す税金が固定資産税です。固定資産税は、固定資産税評価額に一定の税率を乗ずることで計算されます。ここで出てくる固定資産の価格が固定資産税評価額です。固定資産税評価額は、固定資産税の基礎となるほか、不動産取得税、登録免許税といった税金の計算にも用いられており、全国地価マップ(外部サイト)で調べることができます。

公示地価や相続税路線価とは異なり、固定資産税評価額の評価替えは3年に一度です。直近では平成27年度に評価が行われているため、平成28年度、平成29年度の固定資産税は平成27年度の評価額を用いて計算します。固定資産税評価額が実勢価格の7割程度の水準になる傾向にあります。

■土地価格の種類

内容 価格の水準
実勢価格 現時点で買い手がつく可能性の高い価格のこと。時価。
公示地価 土地取引の指標となっている。毎年1月1日を基準とした価格が公示される。 実勢価格の9割程度
相続税路線価 相続税や贈与税の算定に用いられる。毎年1月1日を基準とした価格が公表される。 実勢価格の8割程度
固定資産税評価額 固定資産税、不動産取得税、登録免許税等の算定に用いられる。評価替えは3年に一度行われる。 実勢価格の7割程度

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