不動産相続をめぐるトラブルと解決法

胎児がいるときの相続

民法は、出生によって権利能力を持つと認めています。例外として、相続、遺贈(遺言による贈与)などに関しては、胎児はすでに生まれたものとみなすと定めています。

つまり、胎児は生きて生まれさえすれば、相続開始のときに遡って相続人であったものとして扱われるのです。実務上の取り扱いとしては、その子が生まれる前に遺産分割をする場合には、胎児の分の相続財産を法務局に供託したりして、遺言執行者に保管させます。しかし、生まれた後に遺産分割をするのがよいでしょう。

現存する相続人だけで遺産を分配して、胎児が生まれた後に、取り戻すのが困難となるような特別な事情がある場合には、家庭裁判所に申し立てて胎児が生まれるまで分割を禁止する命令を出してもらうこともできます。

なお、不動産を胎児の時点で相続させる場合に、相続登記を申請することも先例で認められています。

共同相続人の一人が自分の相続分を他人に譲り渡した場合

遺産分割を行う前は、相続財産はすべて、全相続人の共有です。そして、相続人はそれぞれに自分の法定相続分に応じた共有持ち分をもっています。共有物自体(全部)を処分しようとする場合には共有者全員の合意が必要です。つまり、一人でも反対する者がいれば、共有物を売ったりすることはできないのです。

分割前の相続分そのものを売ることもできます。その一部の共有持ち分も財産ですから、相続分の一部として他人に売ることもできるのです。この場合には、共有持ち分を売った相続人に代わって、買主がその共有財産の共有者となります。

遺産分割協議の出席者になりますが、相続財産の性質によっては、共有者の中に他人が入ってくることは望ましくない場合があります。そこで、このような場合の不都合を避けるために、「相続分取戻権」という権利を認めています。この権利は、共有持ち分を譲り渡した相続人以外の相続人は、譲渡された相続分の価格と費用を支払うことによって、譲受人からその共有持ち分を取り戻すことができる権利です。

この相続分取戻権は、相続人が複数いる場合でも各相続人が単独で行うことができ、譲受人の承諾も必要ではなく、一方的に意思表示するだけで取り戻しが成立します。

録音や録画による遺言は有効か

遺言が書面ではなく録音や動画(録画)による場合に、その遺言が有効かどうかが問題になります。

結論からいうと、これらの遺言には法律的な遺言書としての効力はありません。つまり、まったく遺言書がないのと同じということになります。遺言について定めている民法は、もともと明治時代に制定された法律で、当時は録音や録画といった手段が存在しなかったので、これらの機器類を使用することはまったく念頭になかったのです。また、これらの機器類を使用して遺言を遺した場合、その偽造や変造が容易にできることも、法的効力が認められない理由です。

しかし、それはあくまで法律上は無効というだけで、相続人全員がそれを遺言者の最終的な遺志と認めて従うことには何の問題もありませんし、死因贈与の意思表示として有効となることもあります。

ハイテク機器の登場で、厳格な遺言方式が将来は変更になる可能性もあります。

カーボン複写の遺言は有効でコピーは無効か

自筆証書遺言は、遺言者がその全文、日付および氏名を自書し、これに印を押さなければ無効です。(民法第968条1項)

では、自筆証書遺言をコピー機でコピーして作成された遺言はどうなるでしょうか。結論からいえば、この遺言書は自筆ということができず、自筆証書遺言としては無効と考えられています。

しかし、これとは異なり、カーボン紙を使用して複写して作成した遺言書は自筆証書遺言として有効とされています。(最高裁判例・平成5年10月19日)コピーはいつでも複写ができ改ざんの可能性も高いのに対して、カーボン複写の場合には、複写とはいっても実質的に自書した遺言書に等しいと考えられるからです。

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